管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
イ  共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
ウ  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること
エ  マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (1件)

01

マンションの管理規約の定めに関する問題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢4. なし

ア  管理組合法人の理事の任期を1年と定めること

 

適切。管理組合法人の理事の任期は、2年とします。

ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします(区分所有法49条6項)。

したがって、本肢のような別段の定めも可能です。

 

 

イ  共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること

 

適切。集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。

したがって、本肢のような普通決議事項は規約に別段の定めをすることができます。

 

 

ウ  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること

 

適切。本肢の通りです(区分所有法17条1項)。

( )内の表現はやや難解ですが、頻出論点なので過去問演習で慣れましょう。

 

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴う。)

共用部分の重大変更

 

 

エ  マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること 

 

適切。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法61条3項)。

 

これは、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による「普通決議」で決すると定められています(区分所有法61条5項)。

まとめ

区分所有法、標準管理規約、本肢のマンションの管理規約がそれぞれ微妙に異なるため、戸惑った方も多いのではないでしょうか。

区分所有法に規定された最低限のルールは守りつつ、標準管理規約を参考にしながら、各マンションの特性に応じた管理規約が作られる、ということをまずは理解しましょう。

 

また、本問のような「不適切なものはなし」、他の問題であるような「全て適切である」という選択肢を選ぶのにはなかなか勇気がいります。

出題者側もそれを分かったうえで問題を設定しているので、個数問題で判断に迷ったときの最終手段として、「なし」「四つ」のような極端な選択肢を選ぶのも一つの手です。

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