管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
イ  共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
ウ  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること
エ  マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
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この過去問の解説 (2件)

01

マンションの管理規約の定めに関する問題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢4. なし

ア  管理組合法人の理事の任期を1年と定めること

 

適切。管理組合法人の理事の任期は、2年とします。

ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします(区分所有法49条6項)。

したがって、本肢のような別段の定めも可能です。

 

 

イ  共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること

 

適切。集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。

したがって、本肢のような普通決議事項は規約に別段の定めをすることができます。

 

 

ウ  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること

 

適切。本肢の通りです(区分所有法17条1項)。

( )内の表現はやや難解ですが、頻出論点なので過去問演習で慣れましょう。

 

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴う。)

共用部分の重大変更

 

 

エ  マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること 

 

適切。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法61条3項)。

 

これは、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による「普通決議」で決すると定められています(区分所有法61条5項)。

まとめ

区分所有法、標準管理規約、本肢のマンションの管理規約がそれぞれ微妙に異なるため、戸惑った方も多いのではないでしょうか。

区分所有法に規定された最低限のルールは守りつつ、標準管理規約を参考にしながら、各マンションの特性に応じた管理規約が作られる、ということをまずは理解しましょう。

 

また、本問のような「不適切なものはなし」、他の問題であるような「全て適切である」という選択肢を選ぶのにはなかなか勇気がいります。

出題者側もそれを分かったうえで問題を設定しているので、個数問題で判断に迷ったときの最終手段として、「なし」「四つ」のような極端な選択肢を選ぶのも一つの手です。

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02

本問は、管理規約により「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)の規定と異なる定めができるかどうかについて羅列的に知識を問う問題です。
肢相互の関連がなく、個数問題なので正確な知識がないと正答しにくい問題です。しかも「なし」が選択肢にある辺り、結構いやらしい問題です。

とは言え、基本的な知識があれば各肢の正誤の判断自体は難しくありません。

 


アは「不適切」ではありません。

 

区分所有法では、管理組合法人の理事の任期は原則は2年です(これは一般法人法の理事、会社法の取締役の任期とだいたい同じです)
この任期は規約で伸長することができます。特に下限の定めはないので1年としても区分所有法に反しません。

 

区分所有法第49条第6号「理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」

 

あまり長いと不正の温床になるおそれがあるので、上限は3年になっています。

下限制限がないので理屈上は半年とか極端な話1日とかも可能ですが、そう頻繁に理事が代わっては事務が滞るだけですから、会計年度よりも短くするということは非現実的です。その意味で実質的な下限は1年と考えても良いでしょう。

 


イは「不適切」ではありません。

 

組合員総数の2/3以上とする定足数を規約で定めることは区分所有法に反しません。

 

まず原則として区分所有法における共用部分の管理に関する事項は、区分所有法には別段の定めがないので普通決議です。

そして、区分所有法には「定足数」の定めはありません。つまり、区分所有者の総数及び議決権総数という絶対数を基準にしています。

 

区分所有法第18条第1項本文「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。」

 

区分所有法第39条第1項「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」

 

「規約に別段の定めがない限り」と言っているのですから、「規約に別段の定めがあれば」変更できることになります。

よって、定足数を定めずに絶対数を基準としている区分所有法の決議要件の規定は、規約で変更することができます。

すなわち組合員総数の2/3以上とする定足数を定めることも可能です。
 


ウは「不適切」ではありません。

 

条文そのままです。
共用部分の変更の決議は、原則は区分所有者の頭数、議決権ともに3/4以上となっていますが、ただし書で区分所有者の頭数は規約により過半数まで減らすことができるとなっています。

 

区分所有法第17条第1項「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」


ちなみに、「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」となっていますが、「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」、つまり軽微な変更は普通決議でよいということです。ついでに憶えておきましょう。

 


エは「不適切」ではありません。

 

建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した時は、共用部分の復旧に総会の決議を要すると規約で定めることは可能です。

 

ちょっと勘違いする可能性のある肢ですが(それを狙っているのかもしれません)、この肢は、決議要件の変更の話ではありません
区分所有法では、建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、区分所有者が共用部分の復旧ができることになっています。それを集会の決議がないと復旧できないとすることができるかどうかという話です。

 

区分所有法第61条第1項本文「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。」

 

同条第4項「前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」

 

第1項本文の通り、建物価格の1/2以下の部分の滅失については、区分所有者は独自に共用部分の復旧が可能です。
つまり、区分所有法では第61条第1項本文の場合、共用部分の復旧に決議は必須ではなく、原則として各区分所有者は独自に復旧ができます(滅失の規模によっては建物の価格の1/2以下であることをどうやって判断するのかという問題は別にありますが)。
これを同条第4項に基づいて、集会で共用部分の復旧の決議をすることが必要として区分所有者は独自に復旧することができないとすることができます。


補足説明をすると、

 

同条第5項「第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」

 

となっています。
つまり1/2を超える場合には3/4以上の特別多数を要することになります。これは逆に言えば1/2以下である限りは普通決議で足りるということです。
そして普通決議の要件は、

 

区分所有法第39条第1項「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」

 

ですから、本肢の「組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成」と同じです。議決要件は変わっていないのですから、そこは問題の本質ではありません(区分所有法と同じ内容の規定を管理規約に置くこと自体は当然可能です。ですから、問題の本質に気付かなくても正解すること自体は可能です)。あくまでも、各区分所有者が独自に復旧することを禁止することが本質です。

 


以上、不適切なものは一つもありません。

 

答えがすべてとなる選択肢は、勘違いを疑いたくなるので非常にいやらしいのですが、惑わされずに自身をもって解答できるようにしましょう。

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