管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問34
問題文
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは「ア、イ、エ」の三つです。
ア 不適切
理事が数人あるときは、規約によって、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げません(区分所有法49条5項)。
イ 不適切
理事の任期は、2年とします。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします(区分所有法49条6項)。
したがって、理事の人気を、規約で5年と定めることはできません。
ウ 適切
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じます(区分所有法47条5項)。
エ 不適切
管理者の規定は、管理組合法人には、適用しません(区分所有法47条11項)。
したがって、管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることはできません。
管理組合法人の特徴を本問題を通して確認しましょう。
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