管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問35
問題文
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
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