管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問36
問題文
専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長にその旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
- 専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
- 区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
- 共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
標準管理規約の専有部分及び共用部分の工事等に関する問題です。
問題文に書かれている内容を正確に理解した上で解答に臨みましょう。
不適切
区分所有者は、その専有部分の修繕であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。(標準管理規約17条1項)。
理事長は、この申請について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければなりません(同条3項)。
したがって、理事長の判断ではなく、理事会の決議により承認を受けなければなりません。
不適切
バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならなりません(標準管理規約21条1項)。
この「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等です(同コメント21条関係④)。
不適切
区分所有者は、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うもの又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができません。
ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りではありません(標準管理規約21条3項)。
この規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担します(同条5項)。
したがって、区分所有者が行った本行為は、緊急を要するものであるため、区分所有者が当該費用を負担する必要はありません。
適切
共用部分のうち各住戸に附属する玄関扉の改良工事であって、住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとします(標準管理規約22条1項)。
条文の正確な理解が求められる問題です。
本問題を通して確認するようにしましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問37)へ