管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。

ア  マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
イ  住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
ウ  住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • ア・イ・ウ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは「イ・ウ」です。

 

ア 不適切

雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 が共用部分となります(標準管理規約(単棟型)別表第2)。

したがって、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類されるというのは不適切な記述です。

 

イ 適切

天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とします(標準管理規約(単棟型)7条2項1号)。

したがって、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については共用部分ということとなり、区分所有者が自ら加工を施すことはできません。

 

ウ 適切

バルコニーは共用部分に当たります(標準管理規約(単棟型)8条、同別表第2)

しかし、区分所有者は、各住戸に接するバルコニーについて、専用使用権が認められます(標準管理規約(単棟型)14条1項、同別表第4)。

したがって、適切な記述です。

 

まとめ

本問題を通して専有部分と共用部分を区別できるようにしましょう。

参考になった数0