管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問36

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

総会及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
  • 計画修繕工事として鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事を実施するにあたっては、総会において組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上により議決する必要がある。
  • 収支予算を変更しようとする場合に、理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。
  • 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。
  • 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合は、当該組合員が代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

総会及び理事会に関する問題です。

選択肢1. 計画修繕工事として鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事を実施するにあたっては、総会において組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上により議決する必要がある。

不適切

 

計画修繕工事として鉄部塗装工事外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事普通決議で実施可能と考えられます(標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係⑥キ)。 

 

したがって、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上である必要はありません。

選択肢2. 収支予算を変更しようとする場合に、理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。

不適切

 

収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約(単棟型)58条2項)。 

 

したがって、理事会に提出するのではなく、臨時総会に提出してその承認を得る必要があります。

選択肢3. 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。

適切

 

組合員の代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません。

①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

②その組合員の住戸に同居する親族

③他の組合員 

(標準管理規約(単棟型)46条5項)

 

したがって、①に該当し、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができます。

 

 

 

選択肢4. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合は、当該組合員が代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

不適切

 

組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければなりません(標準管理規約(単棟型)46条6項)。

 

したがって、当該組合員が自ら代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないわけではなく、代理人も提出することができるため不適切です。

まとめ

組合員の代理人となることができる者を、本問題を通して正確に覚えるようにしましょう。

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