管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問37

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。

ア  標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。
イ  標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。
ウ  標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。
エ  標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
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この過去問の解説 (1件)

01

不適切なものは「イ・ウ・エ」三つです。

 

ア 適切

標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としています。 

 

この内容は以下のとおり単棟型、団地型、複合用途型すべてに記載されており、適切な記述です。

・標準管理規約(単棟型)1条

・標準管理規約(団地型)1条

・標準管理規約(複合用途型)1条

 

イ 不適切

この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正し活用することが望ましいとされています。

 

この内容は以下のとおり単棟型、団地型、複合用途型すべてに記載されています。

・標準管理規約(単棟型)コメント全般関係④

・標準管理規約(団地型)コメント全般関係⑦

・標準管理規約(複合用途型)コメント全般関係⑦

 

したがって、標準管理規約は特別な事情がない限りこれに準拠しなければならないという本記述は不適切です。

 

ウ 不適切

対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする、とされています(標準管理規約(団地型)9条)。 

そして、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していません(標準管理規約(団地型)コメント全般関係⑤)。

 

したがって共用部分は団地共用部分と棟別共用部分に区別されていますが、

一方で、土地は団地の土地と棟別敷地に区別されているわけではありません

 

また、団地と棟別の管理費等の収支については、団地総会の決議を経なければならない(標準管理規約(団地型)50条3号、4号)とされており、棟総会で決議されるわけではありません。 

 

 

エ 不適切

管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(標準管理規約(複合用途型)27条)。

 

したがって、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した「全体管理費等」についても承継することとなり、不適切な記述となります。

 

 

まとめ

標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)それぞれの特徴について判断させる問題でした。

ア・イのようにそれぞれについて共通する事項も多いですので、本問題を通して確認するようにしましょう。

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