管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問38
問題文
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
- 一つ
- 二つ
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは「ア」の一つです。
ア 適切
区分所有法1条によると、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立した部分があり、建物としての用途に使用できるものは、区分所有権の目的とすることができるとされています。
そして、最高裁判例(最判平5.2.12)では、管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され、機能的に分離することができない場合は、たとえ構造上の独立性があったとしても、利用上の独立性がない以上は区分所有権の目的とならないと判断されました。
したがって、適切な記述です。
イ 不適切
区分所有法2条4項によると、共用部分とは専有部分以外の建物の部分とされています。
そこで、排水管(枝管)がこの共用部分にあたるかどうかの判断が最高裁判決で示されました。
最高裁判例(最判平12.3.21)によると、住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所によっては専有部分にあたるか、共用部分にあたるかが分かれるため、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、必ずしも管理組合がその責任を負うものではないと解されました。
したがって、その構造や設置場所いかんにかかわらず、といった記載は不適切です。
ウ 不適切
最高裁判例(最判平2.11.26)によると、管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることを違法とすべき理由はないと判断されました。
したがって、当該規約は無効であるとしているのは不適切な記述です。
エ 不適切
最高裁判例(最判平27.9.18)によると、マンションの管理規約で、共用部分は特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあったとしても、各区分所有者はこの特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額について不当利得返還請求権を行使することはできないと解されました。
したがって、不当利得返還請求権を行使することができるとしている記述は不適切です。
最高裁判例からの問題です。本問題を通して判例の要旨を確認するようにしましょう。
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