管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問39
問題文
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。
- 管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
- 管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。
- 管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
- 管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
マンションの管理費の滞納に関する問題です。
民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法と、法律が多岐に渡っています。
どの法律を適用するかを頭に入れながら解いていきましょう。
不適切
免責許可の決定が確定したときは、破産債権について免責されます(破産法253条)。
しかし、本選択肢のように破産手続き開始の決定を受けただけでは免責されません。
仮に破産債権について免責されたとしても、破産手続開始の決定を受けた日の翌日以降の管理費は破産債権ではないため、どちらにしても免責されません。
したがって、本選択肢は不適切です。
不適切
区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法7条)。
したがって、管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合でも、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負うことになります。
よって、滞納債務の支払義務を負わないとの記述は不適切です。
適切
管理費の滞納者が行方不明であり、住所、居所その他送達をすべき場所が分からない場合、裁判所書記官は、申立てにより公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
したがって、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができるため、本選択肢は正しい記述です。
不適切
時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと、民法で定められています(民法146条)。
よって、管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合でも、その定めは無効となります。
したがって、管理費の滞納者は、消滅時効が完成した場合には、時効の援用をすることができるため、本選択肢は不適切です。
滞納をしたらどうなるのかを、各法律に照らし合わせて理解するようにしましょう。
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