管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問50
問題文
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
- Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
- Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
- Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
- Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。
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この過去問の解説 (1件)
01
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合に、各選択肢の記述が法に違反しているかどうかが問われています。
違反しない
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない、とされています(マンション管理適正化法74条)。
また、基幹事務とは、「管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」とされています(マンション管理適正化法2条6号)。
したがって、会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託する場合は、機関事務についてを一括して他人に委託することに当たらず、法に違反しません。
違反しない
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理者等に対し、遅滞なく法第73条に規定する契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。
また、マンション管理業者は、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません(同条2項)。
よって、当該書面を作成するときは管理業務主任者をして書面に記名をしなければなりませんが、当該書面を交付する際に管理業務主任者をして交付をしなければならないという規定はありません。
したがって、Aが管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させたとしても、法に違反しません。
違反する
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない、とされています(マンション管理適正化法75条)。
また、マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないとされています(マンション管理適正化法施行規則86条3項)。
Aは事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖しており、閉鎖後3年が経過した後に帳簿を処分していますが、閉鎖後5年間保存しなくてはいけません。
したがって、本選択肢は法に違反します。
違反しない
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす、とされています(マンション管理適正化法89条)。
この条文によると、Aはマンション管理業を廃止したことにより登録の効力を失った状態になっていますが、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内ではマンション管理業者とみなされるため、引き続き業務を行うことができます。
したがって、本選択肢は法に違反しません。
各選択肢が法に違反するかどうかを条文と照らし合わせたうえ、正確に理解するようにしましょう
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