管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問49

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
  • マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
  • 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
  • マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
  • マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イとは、以下のとおりです。
 

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

 

つまりは、区分所有者等から徴収した修繕積立金を「収納口座」に預入をし、

その徴収された修繕積立金から、当月中に管理事務に要した費用を差し引いた残額を、

「収納口座」から「保管口座」に移し替え、移し替えた先である「保管口座」で預貯金として管理する方法ということです。

 

これを踏まえて各選択肢を検討します。

選択肢1. マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

適切

 

マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないとされています。

ただし管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでないとされています(マンション管理適正化法施行規則87条4項)。

 

問題文において「当該管理組合に管理者等は置かれているものとする」とされているため、この但し書きには当てはまりません。

 

したがって、適切な選択肢です。

選択肢2. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。

不適切

 

収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます(マンション管理適正化法施行規則87条6項1号)。

一方で、保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(同項2号)。

 

選択肢では「管理組合を名義人とする必要がある」と記述されているが、これは保管口座に当てはまり、収納口座では当てはまらないため、不適切です。

選択肢3. マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。

適切

 

マンション管理業者は、「マンション管理適正化法施行87条3項」によると、修繕積立金等金銭を管理する場合は、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は管理費用に充当する金銭又は有価証券の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとされています。

ただし以下のいずれにも該当する場合は、この限りではありません

 

①修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭又は有価証券がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭又は有価証券徴収しない場合

マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

 

本選択肢では、「マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合」とされています。

これは、上記①の、「委託を受けた者が修繕積立金等金銭を徴収しない場合」に反しています。

よって、但し書きには該当せず、本選択肢の場合は、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結しなければなりません

したがって、適切な選択肢です。

選択肢4. マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

適切

 

マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則87条5項)。

 

本選択肢は、上記のとおりであるため、適切です。

まとめ

マンション管理業者が、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合の役割について、本問題を通して整理して確認するようにしましょう。

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