管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問48
問題文
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは「イ・ウ」です。
ア 不適切
マンション管理業者は、管理組合から管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第72条1項)。
これは、管理受託契約を締結しようとするときの規定であって、同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない(同法72条2項)。
と定められており、書面の交付だけで良く、重要事項について説明をする必要はありません。
したがって不適切です。
イ 適切
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。
したがって、適切です。
なお、本契書面に記載する内容として定められているものは以下のとおりです。
1 管理事務の対象となるマンションの部分
2 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
3 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
4 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
5 契約期間に関する事項
6 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8 その他国土交通省令で定める事項
ウ 適切
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法77条2項)。
したがって、適切です。
なお、管理業務主任者はこの説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないとされています(同条3項)。
マンション管理業者による重要事項説明についての特徴を本問題を通して確認するようにしましょう。
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