管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問47

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
  • マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
  • 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
  • マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

マンション管理業の登録に関する問題です。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

不適切

 

マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則50条)。

 

したがって、30日前から10日前までの間という記述は不適切です。

選択肢2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

適切

 

法人でその役員のうちに、禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができません(マンション管理適正化法47条5号、同条10号)。

 

本選択肢はこの通りの記述のため、適切です。

なお、令和7年6月1日施行の同法律においては、禁固刑拘禁刑へと変更されています。

選択肢3. マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

 

マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならなりません(マンション管理適正化法48条1項、同法45条1項3号)。

 

したがって、90日以内ではなく30日以内であるため、不適切です。

選択肢4. 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

 

マンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項1号)。

 

死亡した日から30日以内ではなく、死亡した事実を知った日から30日以内であるため、不適切です。

まとめ

日付、年数の要件に関しては数字を正確に覚えるようにしましょう。

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