管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問47
問題文
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
- 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
- マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
マンション管理業の登録に関する問題です。
不適切
マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則50条)。
したがって、30日前から10日前までの間という記述は不適切です。
適切
法人でその役員のうちに、禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができません(マンション管理適正化法47条5号、同条10号)。
本選択肢はこの通りの記述のため、適切です。
なお、令和7年6月1日施行の同法律においては、禁固刑が拘禁刑へと変更されています。
不適切
マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならなりません(マンション管理適正化法48条1項、同法45条1項3号)。
したがって、90日以内ではなく30日以内であるため、不適切です。
不適切
マンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項1号)。
死亡した日から30日以内ではなく、死亡した事実を知った日から30日以内であるため、不適切です。
日付、年数の要件に関しては数字を正確に覚えるようにしましょう。
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