管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
  • 管理者等が定められていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

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この過去問の解説 (1件)

01

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の別紙2において、

マンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、以下の基準のいずれにも適合することとする、と定められています。

 

1 管理組合の運営

(1) 管理者等が定められていること

(2) 監事が選任されていること

(3) 集会が年一回以上開催されていること

 

2 管理規約

(1) 管理規約が作成されていること

(2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

 

3 管理組合の経理

(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3) 直前の事業年度の終了の日出店における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

 

4 長期修繕計画の作成及び見直し等

(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2) 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

 

5 その他

(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

選択肢1. 管理者等が定められていること

適切

 

認定基準1(1)の記載の通り、適切です。
 

選択肢2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

適切

 

認定基準2(2)の記載の通り、適切です。

選択肢3. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

適切

 

認定基準3(1)の記載の通り、適切です。

選択肢4. 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

不適切

 

認定基準4(2)によると、見直しは7年以内に行われていることとなっており、10年以内の記述は不適切です。

まとめ

マンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準について本問題を通して確認するようにしましょう。

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