管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問45

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
  • AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
  • AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
  • AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  • AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

宅地建物取引業法第35条によると、本問題における宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない買主Bに対して、その者が取得しようとしているマンションの一住戸に関し、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面を交付して説明をさせなければならないとされています。

 

本問題については、これを踏まえた上で問題に取り掛かる必要があります。

選択肢1. AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。

不適切

 

天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項」は、宅地建物取引業法第37条10号において、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」として定められています。

 

したがって、重要事項説明においては本内容は説明する必要はないため、不適切です。

選択肢2. AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。

不適切

 

AはBに対して、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法35条)、とされています

 

したがって、説明も売買契約の成立前に行う必要があるため、不適切です。

選択肢3. AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

適切

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるとき」は、宅地建物取引業法第35条1項14号における宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第6号において定められています。

 

したがって、重要事項説明において、AはBに対し、本内容を説明しなければならないため、適切です。

選択肢4. AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。

不適切

 

当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を重要事項説明において説明しなければならないとされています(宅地建物取引業法35条1項6号、宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号)。

 

したがって、AはBに対し委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなければなりませんが、管理委託契約の内容についてまで説明しなければならないものではないため、不適切です。

まとめ

重要事項説明をしなければならない項目を、37条書面との比較をしながら覚えるようにしましょう。

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