管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問44

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
  • 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
  • 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
  • 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
  • 特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

賃貸住宅管理業法に関する問題です。

選択肢1. 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。

不適切

 

「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます(賃貸住宅管理業法2条4項)。

 

したがって、「特定賃貸借契約」とは、賃借人(特定転貸事業者)と、賃貸人の間で締結される賃貸借契約のことをいうのであって、

特定転貸事業者と入居者の間で締結される賃貸借契約のことをいうのではないため、不適切です。

選択肢2. 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

適切

 

特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利である人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条)。

 

本選択肢の記述は、この条文どおりであるため、適切です。

選択肢3. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。

適切

 

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令でで定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません。

しかし、特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除きます(賃貸住宅管理業法30条1項)。

この特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者」には、「宅地建物取引業者」が含まれます(賃貸住宅管理業法施行規則44条3号)。

 

したがって、当該相手方が宅地建物取引業者である場合、書面を交付して説明する必要はありません。

 

 

選択肢4. 特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。

適切

 

特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(賃貸住宅管理業法32条)。

 

したがって、相手方のみならず、相手方となろうとする相手についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならないため、適切な記述です。

まとめ

賃貸住宅管理業法で定められている特定賃貸借契約の特徴を理解するようにしましょう。

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