2級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
5 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 5 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。
- 一般建設業の許可を受けた建設業者は、工事の一部を下請負人として請け負った場合でも、主任技術者を置く必要がある。
- 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。
- 一般建設業の許可を受けた建設業者は、請け負おうとする工事を自ら施工する場合、請負金額の大小にかかわらず請け負うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
許可を受けた営業所であれば、他の都道府県でも工事を受注することが出来
きます。
2建設業の許可を受けたものは、金額に関わらず主任技術者を置く必要があり
ます。
3設問のとおりです。
4工事を下請けに出す場合には、金額により特定建設業の許可が必要となりま
す。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
問題.1 間違っている。
都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。⇒請け負うことができないが誤りで、工事を請け負うことができる。が正しい。
知事許可であろうと、他の都道府県でも建設業の仕事を請け負うことは可能です。
問題.2 設問は正しい⇒その通り。
問題.3 設問は正しい
問題.4 設問は正しい
参考になった数25
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成30年度(2018年)前期問題一覧
次の問題(問49)へ