2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問48 (5 問48)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問48(5 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。
  • 一般建設業の許可を受けた建設業者は、工事の一部を下請負人として請け負った場合でも、主任技術者を置く必要がある。
  • 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。
  • 一般建設業の許可を受けた建設業者は、請け負おうとする工事を自ら施工する場合、請負金額の大小にかかわらず請け負うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1複数の都道府県に営業所を置く場合には、大臣の許可が必要です。
 許可を受けた営業所であれば、他の都道府県でも工事を受注することが出来
 きます。
2建設業の許可を受けたものは、金額に関わらず主任技術者を置く必要があり
 ます。
3設問のとおりです。
4工事を下請けに出す場合には、金額により特定建設業の許可が必要となりま
 す。

参考になった数62

02

正解は
 
問題.1  間違っている。
都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。⇒請け負うことができないが誤りで、工事を請け負うことができる。が正しい。

知事許可であろうと、他の都道府県でも建設業の仕事を請け負うことは可能です。


問題.2  設問は正しい⇒その通り。

問題.3  設問は正しい

問題.4  設問は正しい

参考になった数26

03

「建設業法」上の、建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができない。

都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、新たにその区域の都道府県知事の許可を得るか、軽微な建設工事だけを請け負うかすれば、工事を請け負うことができる

別解

都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外では、工事を請け負うことができないため、国土交通大臣の許可を得れば、全ての区域で工事を請け負うことができる

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

【 建設業を営む者は、区分ごとに、

2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける営業の場合は、国土交通大臣の許可が必要。

1都道府県の区域内だけで営業所を設け営業をする場合は、営業所所在地の管轄都道府県知事の許可が必要。

ただし、政令で定める軽微な建設工事だけを請け負う営業者は、許可は不要です。 】

 

「建設業法施行令第1条の2(ただし書の軽微な建設工事)」

軽微な建設工事は、工事1件の請負代金額が500万円に満たない工事、

建設工事が建築一式工事の場合は、1500万円に満たない工事、

建築一式工事でも延べ面積が 150 m2に満たない木造住宅の建設工事、です。 】

選択肢2. 一般建設業の許可を受けた建設業者は、工事の一部を下請負人として請け負った場合でも、主任技術者を置く必要がある。

問題文内容の通りです

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」

第1項

建設業者は、請け負つた建設工事の施工時は、建設工事に関し、技術力を国が認めた者で、工事現場の建設工事の施工技術管理を行うもの(主任技術者)を置く必要があります。 】

選択肢3. 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。

問題文内容の通りです

 

「建設業法第7条(許可の基準)」

第2号

【 国土交通大臣・都道府県知事は、許可を受ける者が次の基準に適合すると認めるときに、許可をします。

営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理行う者)を専任者として置く者であること

イ、ロ略

ハ:国土交通大臣がイ・ロと同等以上の知識と技術・技能があると認定した者

 

「建設業法施行規則第7条の3(法第7条第2号ハの知識・技術・技能がある認める者)」

【 管工事の場合:技術検定管工事施工管理の1級か2級の第2次検定合格者、他 】

選択肢4. 一般建設業の許可を受けた建設業者は、請け負おうとする工事を自ら施工する場合、請負金額の大小にかかわらず請け負うことができる。

問題文内容の通りです

 

特定建設業は、下請契約の請負代金の額が5000万円以上です。

一般建設業の建設業は、下請契約をする場合は、5000万円以下ですが、5000万円を超える部分を自社で行うのであれば、発注者からの請負金額に上限はありません。

参考になった数0