2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問50 (5 問50)
問題文
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問50(5 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
- 浄化槽からの放流水の水質は、生物化学的酸素要求量を 1 L につき 20 mg 以下としなければならない。
- 浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後一定期間内に、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならない。
- 浄化槽を工場で製造する者は、型式について都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは「浄化槽を工場で製造する者は、型式について都道府県知事の認定を受けなければならない。」です。
正 環境省関係浄化槽法施行規則第1章第1条の2において
「浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの
放流水の生物化学的酸素要求量1Lにつき20㎎以下であること及び、
浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの
放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への
流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が
90%以上であることとする。」
と定められています。
正 第2章第7条において
「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた
浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定める
ところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で
当該浄化槽の管理について権限を有する者は、都道府県知事が指定する
者の行う水質に関する検査を受けなければならない。」
と定められています。
誤 浄化槽法第4章第13条において
「浄化槽を工場で製造する者は、製造する浄化槽の型式について、
国土交通大臣の認定を受けなければならない。」
と定められています。
正 浄化槽法第5章第21条において
「浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」
と定められています。
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02
「浄化槽法」上の、浄化槽に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「浄化槽法第4条」第1項
【 浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質は、省令で、技術基準を定めます 】
「環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)」
【 浄化槽からの放流水水質の技術基準は、生物化学的酸素要求量が、20 mg/L以下であること、および、浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量数値から、浄化槽放流水の生物化学的酸素要求量数値を減じた数値を、浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除した値が 90%以上とします。 】
正
問題文の内容通りです。
「浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)」
【 新たに設置、構造や規模を変更した浄化槽は、省令で定める期間内に、浄化槽の所有者・占有者・他の浄化槽管理者は、指定検査機関による水質検査を受けます。 】
「環境省関係浄化槽法施行規則第4条(設置後等の水質検査の内容等)」
【 省令で定める期間は、使用開始後 3月を経過した日から 5月間とします。 】
誤
浄化槽を工場で製造する者は、型式について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
「浄化槽法第13条(認定)」
【 浄化槽を工場で製造する者は、製造する浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 】
正
問題文の内容通りです。
「浄化槽法第21条(登録)」
【 浄化槽工事業を営もうとする者は、事業を行う区域管轄の都道府県知事の登録を受ける必要があります。 】
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