2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問44 (5 問6)
問題文
建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問44(5 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。
- 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
- 請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。
- 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業法の目的は、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達、公共の福祉の増進に寄与することとされています。
建設業の許可から請負契約、施工技術の確保、監督、罰則などの決まりがあります。
誤りです。
請負契約の成立後ではなく、契約するまでの間に見積書を交付する必要があります。契約成立後に見積書を交付しても、確認や変更ができないため、意味がありません。
一括(いっかつ)して下請負人に工事を任せることを一括下請負(いっかつしたうけおい)といいますが、建設業法第22条により禁止されています。元請下請間もそうですが、下請と下請間にも適用されます。
ただし、共同住宅を新築する工事以外の工事であれば、発注者の事前の書面による承諾を得た場合、第22条の例外とされています。この場合においても、元請負人は主任技術者あるいは監理技術者を配置する必要があります。
権限以外にも、行為による注文者の請負人に対するや意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければなりません。
上記の他にも、前受金の支払いや一方の申出や天災などによる設計変更、金額の変更、紛争の解決方法などの記載が必要です。
建設業法は情報量が膨大ですが、建設業の許可や契約など、工事を行う上で最も基礎となる法律です。きちんと把握できていなければ、いつの間にか更新期限が切れて法律違反をしていた…ということもあり得ます。
管工事に関わらず、土木や建築工事にも適用される法律ですので、一度覚えれば他の資格取得にも有利になりますので、覚えるといいでしょう。
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02
「建設業法」上の、建設業に関する問題です。
誤
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
「建設業法第20条(建設工事の見積り等)」
第2項
【 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第22条(一括下請負の禁止)」
第1項
【 建設業者は、請け負つた建設工事を、いかなる方法をもってするかに関係なく、一括して他人に請け負わせてはなりません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)」
第1項
【 請負人は、請負契約の履行では、工事現場に現場代理人を置く場合は、現場代理人の権限の事項、現場代理人の行為に関して注文者が請負人に対して意見を申し出る方法を、書面で注文者に通知します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」
【 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、次の事項を書面に記載し、署名か記名押印をして、相互に交付します。
1) 工事内容
2) 請負代金の額
3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
4) 工事を施工しない日、時間帯の定め時の内容
5) 請負代金の全部または一部の前金払か出来形部分の支払は、支払の時期と方法
6) 当事者の一方から設計変更や工事着手延期または工事全部か一部の中止の申出があったとき、工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担、額の算定方法の定め
7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8) 価格変動や変更による工事内容変更、請負代金額の変更、額の算定方法の定め
9) 工事施工で第三者が損害を受けた場合の、賠償金負担の定め
10) 注文者が工事の使用資材を提供、建設機械、他の機械の貸与時の、内容と方法の定め
11) 注文者が工事全部か一部の完成の、確認検査時期と方法と引渡しの時期
12) 工事完成後の請負代金の支払時期と方法
13) 工事目的物が種類や品質に関し、契約内容との不適合の場合の、不適合担保すべき責任、責任履行を講ずる保証保険契約の締結、他の措置にの定めの内容
14) 各当事者の履行の遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金
15) 契約に関する紛争の解決方法
16) その他省令で定める事項 】
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