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2級管工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 5 問6

問題

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建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。
   2 .
建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
   3 .
請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。
   4 .
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 5 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

7

建設業法の目的は、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達、公共の福祉の増進に寄与することとされています。

建設業の許可から請負契約、施工技術の確保、監督、罰則などの決まりがあります。

選択肢1. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。

誤りです。

請負契約の成立後ではなく、契約するまでの間に見積書を交付する必要があります。契約成立後に見積書を交付しても、確認や変更ができないため、意味がありません。

選択肢2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

一括(いっかつ)して下請負人に工事を任せることを一括下請負(いっかつしたうけおい)といいますが、建設業法第22条により禁止されています。元請下請間もそうですが、下請と下請間にも適用されます。

ただし、共同住宅を新築する工事以外の工事であれば、発注者の事前の書面による承諾を得た場合、第22条の例外とされています。この場合においても、元請負人は主任技術者あるいは監理技術者を配置する必要があります。

選択肢3. 請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。

権限以外にも、行為による注文者の請負人に対するや意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければなりません。

選択肢4. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

上記の他にも、前受金の支払いや一方の申出や天災などによる設計変更、金額の変更、紛争の解決方法などの記載が必要です。

まとめ

建設業法は情報量が膨大ですが、建設業の許可や契約など、工事を行う上で最も基礎となる法律です。きちんと把握できていなければ、いつの間にか更新期限が切れて法律違反をしていた…ということもあり得ます。

管工事に関わらず、土木や建築工事にも適用される法律ですので、一度覚えれば他の資格取得にも有利になりますので、覚えるといいでしょう。

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