2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問47 (5 問9)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問47(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能の対象として規定されていないものはどれか。
  • 給湯設備
  • 昇降機
  • 空気調和設備その他の機械換気設備
  • ガス設備

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上の、エネルギー消費性能の対象に関する問題です。

 

エネルギー消費性能の基準は、次の省令で規定されています。

「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(経済産業省/国土交通省/令第一号)」

 

第3条第1項

【非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出します。

 

EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3

EST 基準一次エネルギー消費量(単位:1年につきGJ)

ESAC 空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)

ESV 空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)

ESL 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)

ESW 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)

ESEV 昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)

EM その他一次エネルギー消費量(単位 1年につきMJ)  】

選択肢1. 給湯設備

冒頭解説の一次エネルギー消費量計算式の、ESLです

選択肢2. 昇降機

冒頭解説の一次エネルギー消費量計算式の、ESEVです

選択肢3. 空気調和設備その他の機械換気設備

冒頭解説の一次エネルギー消費量計算式の、ESACとESVです

選択肢4. ガス設備

冒頭解説の一次エネルギー消費量計算式の、EMはその他の一次エネルギーですので、ガスであれば該当しますが、ガス設備ではエネルギー消費量が異なりますので、該当しません

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