2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問48 (5 問10)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問48(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、産業廃棄物管理票を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。
  • 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
  • 事業者は、その事業活動に伴い生じた産業廃棄物の運搬を委託する場合、運搬先が2以上である場合にあっては、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
  • 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。

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この過去問の解説 (1件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上で、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物管理票を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。

事業者は、産業廃棄物管理票を、産業廃棄物の種類ごとに交付する

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」

管理票の交付は、次により行います。

1号 産業廃棄物の種類ごとに交付します

2号 引渡しの産業廃棄物の運搬先が2か所以上のときは、運搬先ごとに交付します。

3号 産業廃棄物の種類、数量、受託者氏名や名称が、管理票記載事項に相違ないことを確認して交付します。

4号 中間処理業者は、規定された事項が、交付された産業廃棄物全ての管理票記載事項と相違ないことを確認して交付します。 】

選択肢2. 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

問題文の内容通りです

 

特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる性状を有するおそれがある者です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条より)

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」

特別管理一般廃棄物

次に掲げるポリ塩化ビフェニルが含まれて使用する部品

イ 廃エアコンディショナー、ロ 廃テレビジョン受信機、ハ 廃電子レンジ 】

選択肢3. 事業者は、その事業活動に伴い生じた産業廃棄物の運搬を委託する場合、運搬先が2以上である場合にあっては、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

最初の問題の解説した法文によります。

2号 引渡しの産業廃棄物の運搬先が2か所以上のときは、運搬先ごとに交付します

選択肢4. 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条(定義)」

産業廃棄物とは、次に掲げる廃棄物です。

1号 事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定めます。】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

【 ・ 建設業の工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた、紙くず、木くず、繊維くず

・ 食料品製造業、医薬品製造業又、香料製造業の原料の不要物

・ ゴムくず

・ 金属くず

・ 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた以外のガラスくず、コンクリートくず

・ 陶磁器くず

・ 鉱さい

・ 事業活動で生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 】

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