2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問46 (5 問8)
問題文
騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問46(5 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、特定建設業者が行う作業をいう。
- 指定地域とは、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定された地域をいう。
- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、届け出なければならない。
- 指定地域内における特定建設作業の実施の届出の事項には、騒音の防止の方法が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
「騒音規制法」上の、騒音の規制に関する問題です。
誤
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいう。
「騒音規制法第2条(定義)」
第3項
【 特定建設作業は、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業です。作業項目は、政令で定めています。 】
「騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)」
1) くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機作業
2) びよう打機作業
3) さく岩機作業
4) 空気圧縮機作業
5) コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
6) バックホウ作業
7) トラクターショベル作業
8) ブルドーザー作業
* なお、特定建設業者は、建設工事発注者から直接工事を請け負う元請けとして、請け負った工事全部・一部の下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の許可を得た建設業者です。
正
問題文の内容通りです。
「騒音規制法第3条(地域の指定)」
第1項
【 都道府県知事は、住居の集合地域、病院、学校周辺地域、他の騒音防止により住民生活環境の保全が必要と認める地域を、特定工場等で発生する騒音と特定建設作業によって発生する騒音を規制する地域として指定します。 】
「騒音規制法第4条(規制基準の設定)」
第2項
【 町村は、前の規定で指定された地域を「指定地域」といい、規定により定められた規制基準では地域住民の生活環境の保全が十分でないと認めれば、条例で、規制基準に代えて適用規制基準を定めます。 】
正
問題文の内容通りです。
「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」
【 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出ます。
ただし、災害などの非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う場合は、届け出は不要です。 】
正
問題文の内容通りです。
「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」
【 届出事項は次の項目です。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人は代表者の氏名
2) 建設工事目的に係る施設または工作物の種類
3) 特定建設作業の場所及び実施期間
4) 騒音の防止の方法
5) その他環境省令で定める事項 】
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