貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問1

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの数を1つだけ選びなさい。

a  事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、貸金業に含まれる。
b  資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
c  電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
d  住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。貸金業法第2条で重要な用語について定義づけられています。詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 1個

貸金業法第2条1項にて「貸金業とは金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)」と定義されています。

但し、同法第2条1項にて以下に掲げるものは除かれています。

国又は地方公共団体が行うもの

②貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

③物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

④事業者がその従業者に対して行うもの

⑤前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

本選択肢は、上記の④に該当するため、貸金業に含まれせん。よって、本選択肢は誤りです。

選択肢2. 2個

貸金業法第2条6項にて「資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう」と定義されています。

加えて、同法第2条4項にて「顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう」と定義されています。

また、同法第2条5項にて「債務者等とは、債務者又は保証人をいう」と定義されています。

つまり、資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は保証人になろうとする者および債務者または保証人を指します。

よって、本選択肢の「保証人となろうとする者及び保証人は資金需要者等に含まれない」という箇所が誤りです。

選択肢3. 3個

貸金業法第2条11項にて「電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう」と定義されています。

本選択肢は正しいです。

選択肢4. 4個

貸金業法第2条17項にて住宅資金貸付契約とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう」と定義されています。

よって、本選択肢の「住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない」という箇所が誤りです。

まとめ

貸金業法第2条にて同法における重要な用語の定義が記載されています。本設問に記載された用語以外については同法第2条を確認してください。

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