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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問2

問題

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次の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選びなさい。
   1 .
破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないもの
   2 .
貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの
   3 .
株式会社であって、その取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの
   4 .
株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

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貸金業法第6条にて貸金業における登録拒否事由について記載されています。詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないもの

貸金業法第6条1項にて「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」と定義されています。

同法第6条1項2号の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が上記の「次の各号のいすれかに該当する」に当てはまります。

よって、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録拒否事由に該当します。

本選択肢の「復権を得た日から5年を経過していないもの」という箇所が誤りで、復権を得ていれば貸金業への登録が可能です。

選択肢2. 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの

貸金業法第6条1項にて「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」と定義されています。

同法第6条1項3号の「第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)」が上記の「次の各号のいずれかに該当する」に当てはまります。

本選択肢の「当該取消しの日の60日前に退任した者」という箇所が誤りで、当該取消しの日前30日以内に退任した者が登録拒否事由に該当します。

選択肢3. 株式会社であって、その取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの

貸金業法第6条1項にて「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」と定義されています。

同法第6条1項5号の「この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」が上記の「次の各号のいずれかに該当する」に当てはまります。

本選択肢の出資法は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に該当します。

よって、本選択肢は正しいです。

選択肢4. 株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの

貸金業法施行規則第5条の71項2号にて法人の場合、「常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること」定義されています。

取締役のうち、1人が3年以上の業務経験があれば貸金業務への登録が可能です。

よって、「その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの」は登録拒否事由に当たりません。

まとめ

登録拒否事由については、罰金刑や執行猶予について等、詳細な知識が求められます。

貸金業法第6条を確認の上、登録拒否事由への該当可否を確認してください。

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