貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問3
この過去問の解説 (1件)
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、監督指針といいます。)とは、貸金業者法および貸金業法施行規則に記載された貸金業者を監督するうえで、重要な事項について、法令より体系的に整理した手引書です。
詳細は各選択肢にて解説します。
監督指針II-2-4では、システムリスク管理態勢について記載されています。
本項目で、委託元である貸金業者は、「外部委託先が複数の場合、管理業務が複雑化することから、より高度なリスク管理が求められることを十分認識した体制となっているか」を当局より検証することが求められています。
よって、本選択肢の「外部委託をしようとする業務を外部委託しない体制となっているか」という箇所が誤りです。
監督指針II-2-4では、システムリスク管理態勢について記載されています。
本項目で、委託元である貸金業者は、「重要な外部委託先に対して、内部監査部門又はシステム監査人等による監査を実施しているか」を当局より検証することが求められています。
よって、本選択肢の「すべての外部委託先に対して」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
本選択肢が正しいです。
監督指針II-2-4では、システムリスク管理態勢について記載されています。
本項目でコンティンジェンシープランの必要要件が下記のように示されています。
①コンティンジェンシープランが策定され、緊急時体制が構築されているか
②コンティンジェンシープランは、自社の貸金業務の実態やシステム環境等に応じて常時見直され、実効性が維持される態勢となっているか
③コンティンジェンシープランの策定に当たっては、その内容について客観的な水準が判断できるもの(例えば「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)策定のための手引書」(公益財団法人金融情報システムセンター編))を根拠としているか
よって、本選択肢の「その内容について客観的な水準が判断できるものを根拠とせず」という箇所が誤りです。
監督指針は貸金業務における実務で重要となる知識です。他項目についても確認してください。
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