問題
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貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。
d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、
その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。
d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、
その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
1 .
a b
2 .
a d
3 .
b c
4 .
c d
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問4 )