貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問4
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。
d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、
その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。
d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、
その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
- a b
- a d
- b c
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法・施行規則および貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、監督指針という。)では、資金需要者等の保護を目的とし、貸金業者に対して禁止行為を明記しています。
詳細は各選択肢にて解説します。
設問の通りです。
監督指針II-2-10では、貸金業者に対する禁止行為について、記載されています。
本項目の留意事項として、「法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するかどうかは、個々の事実関係に則して判断する必要がありますが、、例えば、次のような行為を行う場合には、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があります。なお、同号から第3号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られません。」と記載されています。
① 資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること。
② 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること。
監督指針II-2-10-(2)-チでは、「確定判決において消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること」と記載されています。
よって、両選択肢共に正しいです。
貸金業法第24条6の3および6の3-2では、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならなりません。」と記載されています。
つまり、断定的判断の提供は、行政罰の対象となります。
よって、本選択肢の「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる」という箇所が誤りです。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則にて、重要な事項とは、下記に該当する事項と記載されています。
①貸付の利率の引上げ
②返済の方式の変更
③賠償の予定額の引上げ
④債務者が負担すべき手数料等の引上げ
⑤銀行振込みによる支払方法その他の返済の方法変更及び返済を受けるべき営業所その他の返済を受けるべき場所の変更
⑥繰上げ弁済の可否及びその他の条件の変更
⑦期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容の変更
貸付の利率の引下げは、資金需要者等にとって、有利であるため、重要な事項とはされてません。
よって、本選択肢の「貸付けの利率の引下げ」という箇所が、誤りです。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則にて、重要な事項とは、下記に該当する事項と記載されています。
①貸付の利率の引上げ
②返済の方式の変更
③賠償の予定額の引上げ
④債務者が負担すべき手数料等の引上げ
⑤銀行振込みによる支払方法その他の返済の方法変更及び返済を受けるべき営業所その他の返済を受けるべき場所の変更
⑥繰上げ弁済の可否及びその他の条件の変更
⑦期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容の変更
貸付の利率の引下げは、資金需要者等にとって、有利であるため、重要な事項とはされてません。
貸金業法第24条6の3および6の3-2では、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならなりません。」と記載されています。
つまり、断定的判断の提供は、行政罰の対象となります。
よって、本選択肢の「貸付けの利率の引下げ」と「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる」という箇所が誤りです。
禁止行為は、顧客保護の観点から法改正により貸金業者にとっては規制強化された項目です。顧客強化の観点を意識して過去問に取り組んでください。
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