貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問5 (法及び関係法令に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問5(法及び関係法令に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸付審査に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。また、その検証に当たっては、例えば、個人顧客について指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、当該顧客に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察されるときは、当該顧客に対し、貸付けは一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めることとしているかに留意するものとされている。
- 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入れの状況を確認しなければならず、また、その返済能力を確認する場合には、決算書及び代表者の資産の一覧表の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければならないとされている。
- 貸金業者は、法人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法において、貸金業者は、資金需要等の返済能力を調査する義務があります。顧客保護強化の観点から、2010年に法定義務となり、貸金業者が遵守しなければならない項目となりました。
詳細は、各選択肢にて解説します。
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、監督指針という。)II -2-13-2では、貸金業者による顧客への融資に対する審査について返済能力について記載されています。
監督指針同項目(1)-①-ロ-ⅱ)では、「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、顧客等に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察される場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているか」に留意することが記載されてます。
よって、本選択肢の「当該顧客に対し、貸付けは一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めること」という箇所が誤りです。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、自主規制という。)第32条では、法人向け貸付に関する返済能力の確認について記載されています。
自主規制では、「協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとする。」と記載されてます。
よって、本選択肢の「事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入れの状況を確認しなければならない」という箇所が誤りです。
法人顧客との間で、貸付契約を締結する際、当該契約の保証人となろうとする個人の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
よって、本選択肢の「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
資金需要者等の返済能力の調査については詳細を暗記する必要があります。関連法令を確認してください。
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02
適切な記述は「4」です。
したがって、正しい選択肢は 「4」 となります。
貸金業者は貸付審査に関する適切な管理体制を整える必要があります。
しかし、「借回り(同日に複数の貸金業者に借入申請を繰り返す行為)」が推察される場合について、「貸付けを一切行わず、既存の貸付残高を速やかに返済させること」という規定は、監督指針にはありません。
貸付を慎重に判断することは求められますが、既存の貸付残高の速やかな返済を強制するような対応までは規定されていません。
→ 誤り
法人との貸付契約において、信用情報機関を利用した借入状況の確認が求められることはありますが、「決算書や代表者の資産一覧表の提供が必須である」とまでは定められていません。
必要に応じて提出を求めることはあるものの、常に義務付けられているわけではありません。
→ 誤り
貸金業者が法人顧客と契約を締結する際、保証人となる個人の返済能力を調査することは必要ですが、指定信用情報機関の信用情報を使用しなくてもよいという記述は誤りです。
貸金業法では、保証契約を締結する際、保証人となる者の返済能力の調査を行う際に、指定信用情報機関の信用情報を利用することが義務付けられています。
→ 誤り
極度方式貸付契約(限度額を定めた貸付契約)を締結する場合、貸金業法では「返済能力の調査」を義務付けています。
しかし、必ずしも指定信用情報機関の信用情報を使用する必要はなく、他の方法(例えば、収入証明書の提出など)によっても調査を行うことが可能です。
→ 適切
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