貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問5
この過去問の解説 (1件)
貸金業法において、貸金業者は、資金需要等の返済能力を調査する義務があります。顧客保護強化の観点から、2010年に法定義務となり、貸金業者が遵守しなければならない項目となりました。
詳細は、各選択肢にて解説します。
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、監督指針という。)II -2-13-2では、貸金業者による顧客への融資に対する審査について返済能力について記載されています。
監督指針同項目(1)-①-ロ-ⅱ)では、「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、顧客等に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察される場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているか」に留意することが記載されてます。
よって、本選択肢の「当該顧客に対し、貸付けは一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めること」という箇所が誤りです。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、自主規制という。)第32条では、法人向け貸付に関する返済能力の確認について記載されています。
自主規制では、「協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとする。」と記載されてます。
よって、本選択肢の「事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入れの状況を確認しなければならない」という箇所が誤りです。
法人顧客との間で、貸付契約を締結する際、当該契約の保証人となろうとする個人の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
よって、本選択肢の「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
資金需要者等の返済能力の調査については詳細を暗記する必要があります。関連法令を確認してください。
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