貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者であるA社が、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、A社は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、A社は、Bとの間で、本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
a 本件基本契約において、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない。
b 本件基本契約の契約期間を、本件基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にA社が行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、本件調査を行う必要はない。
c 本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、A社は、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
d 本件基本契約が、Bが特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であって、Bの返済能力を超えない極度方式基本契約と認められ、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないものであり、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3か月を超えないものに該当するときは、A社は、本件調査を行う必要はない。
a 本件基本契約において、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない。
b 本件基本契約の契約期間を、本件基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にA社が行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、本件調査を行う必要はない。
c 本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、A社は、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
d 本件基本契約が、Bが特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であって、Bの返済能力を超えない極度方式基本契約と認められ、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないものであり、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3か月を超えないものに該当するときは、A社は、本件調査を行う必要はない。
- a b
- a c
- b d
- c d
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
極度額方式基本契約とは、貸主と借主の合意のもと、あらかじめ設定された極度額の範囲内で繰り返し借入や返済が可能である旨を記載した基本契約です。
貸金業法第13条では、「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければなりません。」と記載されています。
詳細は各選択肢にて解説します。
貸金業法第13条の三1項および2項では、「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければなりません。前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りではありません。」と記載されており、例外規定が設けられています。
本項目のただし書きは、貸金業法施行第10条の25‐3項‐1に、「法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とします。
一 第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が十万円以下である場合」と記載されています。
よって、「本選択肢の3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない」という箇所が誤りで、10万円以下の場合、調査は不要です。
もう一方の選択肢は、設問の通りで、基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、直近の「所定の期間」内に本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、かつ、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円の場合、調査は不要です。10万円を超える場合は、調査が必要です。
貸金業法第13条の三1項および2項では、「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければなりません。前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りではありません。」と記載されており、例外規定が設けられています。
本項目のただし書きは、貸金業法施行第10条の25‐3項‐1に、「法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とします。
一 第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が十万円以下である場合」と記載されています。
よって、「本選択肢の3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない」という箇所が誤りで、10万円以下の場合、調査は不要です。
もう一方の選択肢では、「「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。」という箇所が誤りです。
貸金業法施行第10条の24‐2項では、「貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。」と記載されています。
よって、本選択肢は誤りです。
基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、直近の「所定の期間」内に本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、かつ、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円の場合、調査は不要です。10万円を超える場合は、調査が必要です。
もう一方の選択肢も設問の通りです。特定緊急貸付契約とは、貸金業法施行第10条の23‐2‐2に規定されており、特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約で、貸付金額が10万以下、かつ、契約期間が3か月を超えない契約です。特定費用とは、社会通念上緊急に必要と認 められる費用です。本契約の場合、調査は不要です。
本選択肢の「「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。」という箇所が誤りです。
貸金業法施行第10条の24‐2項では、「貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。」と記載されています。
よって、本選択肢は誤りです。
もう一方の選択肢は設問の通りです。特定緊急貸付契約とは、貸金業法施行第10条の23‐2‐2に規定されており、特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約で、貸付金額が10万以下、かつ、契約期間が3か月を超えない契約です。特定費用とは、社会通念上緊急に必要と認 められる費用です。本契約の場合、調査は不要です。
極度方式基本契約は、顧客の利便性等の観点から、通常の貸付契約と規制が異なります。試験では、その差異について出題されることが多いため、法令等で確認してください。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問7)へ