貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問14
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第17条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、当該債権の債務者に交付する必要はない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第24条により準用される同法第18条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日を記載する必要はないが、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日は記載しなければならない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24条により準用される当該債権に係る譲り受け後の同法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、作成する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第24条について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
貸金業者が貸付契約に基づく債権を他人に譲渡する場合は、譲受人に対して、その債権が貸金業契約に基づいて発生したものであることや、内閣府令で定める事項、およびその債権に関する行為が貸金業法第24条第1項の規定の適用対象である旨を通知しなければなりません。
適切ではありません。
貸金業者から債権を譲り受けた者は、遅滞なく、その債権の債務者に対し、貸金業法第17条第1項に規定される契約内容を明らかにする書面(契約締結時の書面)を交付しなければなりません。この義務は、譲受人が貸金業者でない場合でも適用されます。
適切ではありません。
貸金業者から債権を譲り受けた者は、債権の全部または一部の弁済を受けた際、受取証書に「債権に係る貸付契約の契約年月日」と「債権の譲受年月日」の両方を記載しなければなりません。(貸金業法施行令3条の6)。
適切ではありません。
貸金業者から債権を譲り受けた者は、帳簿を作成し保存する義務があります。この規定は、譲受人が貸金業者でない場合にも適用されます。
貸金業法第24条は、債権の譲渡に関する様々な規定を定めています。債権を譲渡する場合は、譲受人は債務者に対して必要な情報を提供し、適切な帳簿を作成するなど、一定の義務を負うことを覚えておきましょう。
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