貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問15

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第24条の6の2は、貸金業者の経営状況に大きな影響を与える可能性がある事由が生じた場合に、登録行政庁に届け出なければならない制度です。その代表的なものを学習しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

営業所等において、貸金業務取扱主任者の設置義務を満たさなくなった場合は、2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります(貸金業法12条の3第3項)。

選択肢2. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

貸金業者が債権を他人に譲渡した場合は、2週間以内に登録行政庁へ届け出る必要があります。一方で、他人から債権を譲り受けた場合には、届出の義務はありません。

選択肢3. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切です。

 


貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(貸金業法施行規則26条の25第1項7号)。

選択肢4. 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

役員や使用人が貸金業の業務に関して法令違反や業務の適正な運営に支障をきたす行為を行ったことを知った場合、2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります(同条同項4号)。

まとめ

貸金業法第24条の6の2に規定されている届出事項には、他にも以下のものが挙げられます。

・特定の保証業者との保証契約の締結
・役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為
・貸金業の業務を廃止した場合
これらの事項についても、それぞれ届け出の義務が定められています。

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