貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。
b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。
b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
- ab
- ad
- bc
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
a(×)利息の天引きが行われた場合、天引き額が借主の受領額を元本として、利息制限法に基づいて計算した制限利率を超える場合、その超過部分は元本の支払いに充てられたものと見なされます。しかし、この場合でも契約自体が無効になるわけではありません。(利息制限法2条)。
b(×)営業的金銭消費貸借において、債務不履行による賠償額の予定が、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超える場合、その超過部分は無効となります。(利息制限法7条1項)。
c(○)設問の通りです。(利息制限法5条1項1号)。
d(○)設問の通りです。(利息制限法5条1項2号)。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切です。
利息制限法は、借金によって債務者が過度の負担を強いられないように、利息の上限を定める法律です。複数の借金がある場合、それらの借金をまとめて一つの借金とみなして、利息制限法を適用するというのが、この問題のポイントです。
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