貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問17

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第10条(廃業等の届出)に規定する届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 法人である貸金業者が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為)により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第10条(廃業等の届出)について、事例を元に理解しておきましょう。

選択肢1. 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

廃業等の届出事由が生じた場合、届出義務者である破産管財人により、その事由が生じた日から30日以内に登録行政庁に届け出なければなりません。(貸金業法10条1項5号)。

選択肢2. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切です。

 

個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、貸金業者の死亡を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。(貸金業法10条1項1号)。

選択肢3. 法人である貸金業者が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為)により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切です。

 

貸金業者である法人が合併により消滅した場合、その法人を代表していた役員は、合併による消滅の日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。(貸金業法10条1項2号)。

選択肢4. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切です。

 

貸金業者である法人が解散した場合、その法人の清算人は、解散の日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。(貸金業法10条1項4号)。

まとめ

貸金業法第10条の届け出は、貸金業者の事業状況に変化が生じた場合に行う手続きです。各ケースにおいて、適切な手続きを行うことが重要です。特に、個人である貸金業者の死亡については、相続人が貸金業の登録を継承するか否かによって、手続きが異なる点に注意が必要です。

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