貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。
- 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。
- 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
- 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (1件)
01
手形法及び電子記録債権法について、その基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
未完成の状態で振り出された手形について、当事者間の合意に反する補充がなされた場合でも、手形の振出人は、善意かつ重大な過失のない所持人に対して、その補充が合意に反していることを理由に対抗することはできません。ただし、所持人が悪意(補充が合意に反していることを知っている)または重過失(通常の注意を怠りそれを知らなかった)である場合には、その事実をもって対抗できます(手形法10条)。
適切です。
約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名があります(手形法1条)。
適切です。
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録を行うことによって効力を生じます。譲渡記録がなされて初めて、譲受人は電子記録債権の権利を取得し、その債権を第三者に対抗することが可能となります(電子記録債権法17条)。したがって、譲渡記録が行われていない場合、電子記録債権の譲渡は法的には効力を生じません。これは、電子記録債権が電子記録制度を基盤として運用されるため、その記録が権利の帰属や移転の証拠となることを前提としているからです。
適切です。
電子記録名義人に対して行われた電子記録債権に関する支払いは、たとえその名義人が実際には支払いを受ける権利を有していない場合でも、原則として有効です。
ただし、この有効性には例外があり、支払いを行った者が悪意(名義人に支払いを受ける権利がないことを知っていた)または重大な過失(通常の注意を怠って知らなかった)である場合には、その支払いは効力を生じません(電子記録債権法21条)。
手形法は、手形の形式と効力を厳格に定める法律です。手形に関する取引では、特に、手形の記載事項や譲渡に関するルールは、よく理解しておきましょう。
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