貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

相続に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
  • 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
  • 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、当該配偶者の法定相続分は、3分の2である。
  • 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

相続に関して、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

適切です。

 

相続人が複数いる場合、相続財産は共有の状態に属します。つまり、相続財産は相続人全員が共同で所有することになり、各相続人は自己の相続分に応じて共有持分を有します。この共有状態は、遺産分割が行われるまで継続します(民法898条)。

選択肢2. 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

適切です。


相続人が単純承認をした場合、被相続人の全ての権利義務を無限に承継します。これには、財産などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産(債務)も含まれるため、相続人は被相続人の債務を制限なく負担することになります(民法920条)。

選択肢3. 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、当該配偶者の法定相続分は、3分の2である。

適切です。

 

被相続人の相続人が配偶者と直系尊属のみの場合、法定相続分は以下の通りです。

・配偶者の法定相続分は3分の2
・直系尊属の法定相続分は3分の1
これはあくまで法定相続分であり、被相続人が遺言などで特別な指示を残していない場合に適用されます(民法900条1項2号)。

選択肢4. 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

適切ではありません。

 

被相続人の子が、相続開始以前に死亡した場合、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となる資格を失った場合、その子(被相続人から見て孫)が直系卑属であれば、その者を代襲して相続人となります。

まとめ

相続に関する法定相続分は、ケースによって異なり、一律に定められているわけではありません。配偶者の法定相続分は、他の相続人の有無や種類によって変動することを理解しておくことが重要です。

参考になった数0