貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- 委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。
- 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法上の契約に関して、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質、数量が同じ物を返還することを約束し、相手方から金銭またはその他の物を受け取ることによって効力を生じます(民法587条)。
適切です。
賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約束し、相手方がその対価として賃料を支払うこと、さらに、契約終了時に物を返還することを約束することによって効力を生じます(民法601条)。この契約は、物の使用権を与える一方で、賃料の支払いと物の返還が求められる契約です。
適切ではありません。
委任契約は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者がこれを承諾することによって効力を生じます(民法643条)。ただし、委任契約において、特約がなければ受任者は委任者に対して報酬を請求することはできません(民法648条1項)。
適切です。
請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生じます(民法632条)。
委任契約は、他の契約と同様に、当事者間の合意に基づいて成立する契約です。報酬の有無や額については、契約締結時に明確にしておく必要があります。
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