貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

弁済に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
  • 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。
  • 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
  • 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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この過去問の解説 (1件)

01

弁済に関して、それぞれの立場を理解しながら学習しましょう。

選択肢1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

適切です。

 

債務の弁済は、以下の条件のもと、第三者が行うことが可能です。

・弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでありません。

・前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができません。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでありません。

・前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しません。

選択肢2. 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

適切ではありません。

 

弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済者が債権者に代わってその権利を行使できます。代位の結果、弁済者は債権者と同じ立場で債務者に対する権利を持つことになります(民法499条)

 

選択肢3. 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

適切です。

 

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書および自己が占有している担保物を、代位者に交付しなければなりません(民法503条1項)。代位弁済後、代位者が債権者に代わって権利を行使することになるため、債権者はその権利行使に必要な証書や担保物を代位者に引き渡す義務があります。これにより、代位者は債権者と同様にその権利を行使できるようになります.

 

選択肢4. 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

適切です。

 

受領権者以外の者に対して行った弁済は、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有している場合、弁済をした者が善意であり、過失がなかったときに限り、その効力を有します。つまり、弁済をした者が第三者を受領権者だと信じて善意で支払った場合、その弁済が有効とされる条件が整います(民法478条)。

 

 

まとめ

弁済に関する問題では、第三者による弁済、代位弁済、受取証書など、様々な概念が登場します。それぞれの概念を正確に理解し、問題文の状況に合わせて適切な選択肢を選ぶことが重要です。

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