貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
資金需要者等の保護に関すること 問44
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、景品表示法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員及び従業員は景品表示法上の事業者とみなされることはない。
- 事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び消費者委員会に届け出て、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する表示(有利誤認表示)に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(景品表示法における「景品類」の定義)もしくは第4項(景品表示法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
景品表示法について、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
「事業者」とは、商業、工業、金融業、その他の事業を行う者を指します。景品表示法の文脈では、事業を行う者だけでなく、その事業の利益のために行為をする役員、従業員、代理人、その他の者も事業者としてみなされることがあります(景品表示法2条1項)。
適切ではありません。
景品表示法において、事業者または事業者団体は、景品類や表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けることができます。この認定を受けて、不当な顧客誘引を防止し、消費者が自主的かつ合理的に選択できるように、また事業者間の公正な競争を確保するために、協定や規約を締結したり、設定や変更を行うことができます(景品表示法31条1項)。
適切ではありません。
優良誤認表示とは、消費者に対して商品の品質や内容について実際よりも優れていると誤認させるような表示を指します(景品表示法5条1項)。このような表示について、内閣総理大臣は、事業者に対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
本肢で「有利誤認表示」となっている部分が誤りで、正しくは「優良誤認表示」です。
適切です。
内閣総理大臣が公聴会を開かなければならない場合は、以下のようなケースです。
ア 「景品類」「表示」「不当な表示」について内閣総理大臣が指定する場合
イ 内閣総理大臣が景品類の制限や禁止をするとき
ウ アウ(アおよびイの規定)について変更や廃止をするとき
これらの場面では、公聴会を開き、関係事業者や一般の意見を聴取し、さらに消費者委員会の意見を聴く必要があります。
このように、景品表示法においては、事業者の活動や消費者保護に関わる重要な決定については、公聴会を開いて意見を聴取することが求められています。(景品表示法3条1項)。
景品表示法は、消費者の利益を守るため、事業者の行為を規制する法律です。事業者は、この法律を遵守し、公正な競争を維持する必要があります。
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