貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
資金需要者等の保護に関すること 問45
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
- 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。
- 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。
- 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
紛争解決等業務に関して、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
貸金業務等関連苦情とは、貸金業務に関連する事務手続きやサービスに関して、契約者などが貸金業者に対して感じた不満や不満足を表明することを指します(紛争解決等業務に関する規則2条(1))。これは、顧客から業者に対して寄せられる苦情全般を意味しています。一方、貸金業務関連紛争は、貸金業務等関連苦情のうち、契約者と貸金業者間の自主的な交渉では解決が難しく、当事者が和解に至ることができるような問題を指します。このような紛争は、法的な解決を求めるために、調停や訴訟を通じて解決を図る場合が多いとされています。
適切ではありません。
法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者についても、苦情処理手続開始の申立てをすることができるとされています(紛争解決等業務に関する規則37条)。これは、法人格を持たない社団や財団であっても、代表者や管理者が明確に定められている場合には、その団体が苦情処理の手続きを申立てする権利を有するためです。
適切です。
苦情処理手続きにおいて和解が成立した場合、協会員等(貸金業者など)は遅滞なく、和解が成立したことを苦情受付課に報告しなければなりません。また和解契約書を作成し、その写しを1通苦情受付課に提出したのち、当事者である契約者等に交付することが求められます。(紛争解決等業務に関する規則50条1項)
適切ではありません。
苦情処理手続と紛争解決手続は、プライバシーや関係者の利益を守るため原則として非公開で行われます(紛争解決等業務に関する規則53条)しかし、紛争解決手続においては、紛争解決手続においても当事者の合意があれば、外部の者が傍聴できる可能性がありますが、一般的には非公開の原則が守られます。
日本貸金業協会の紛争解決規則は、貸金業者と契約者等の間で発生したトラブルを円満に解決するためのルールです。この規則に基づき、紛争解決の手続きが進んでいきます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問46)へ