貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問1
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法上の用語の定義等に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。
a 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいう。
c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
a 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいう。
c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
bおよびcが適切な内容であるため、本問は正答が2個になります。
毎年、冒頭の問題は貸金業法における具体的な用語の定義が出ています。資金需要者とは誰のことを指すのか等、法律上の文面をかみ砕いて覚えることや「信用情報」と「個人信用情報」の定義の違い等似たような用語の使い分けを筆頭に、頻出語彙を覚えることが得点へのコツになります。
a-(×)適切でない:「信用情報」とは借入を必要とする資金需要者(顧客や債務者)の借入金の返済能力に関すること、と定義されています。よって、実際に借入をしない保証人の保証能力については「信用情報」にはあてはまりません。(参照:貸金業法第2条の3)
b-(〇)適切である:個人信用情報については貸金業法第41条の35において定義されている内容となりますので適切です。
ここでいう個人信用情報は、
1. 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの(=運転免許証等)
2. 契約年月日
3. 貸付けの金額
4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
と定められています。(参照:貸金業法第41条の35)
c-(〇)適切である:極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことと定義されていますので、適切です。(参照:貸金業法第2条の9)
d-(×)適切でない:手続実施基本契約は、指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される二者間契約のことを指します。よって、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間契約のことではありません。(参照:貸金業法第2条の23)
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