貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問2

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である A は貸金業の登録の申請をした。次の a 〜 d の記述のうち、貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される事由となるものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  A の取締役の中に、破産者であった者であって、復権を得た日から 5 年を経過しないものがいる。
b  A の取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から 5 年を経過しない者がいる。
c  A の取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。
d  A の取締役の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4(監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消された B 株式会社の取締役を当該取消しの日の 50 日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。
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この過去問の解説 (1件)

01

cのみが登録拒否事由に当てはまるため、ここでの正答は1個となります。

 

貸金業登録の拒否事由は毎年出ている頻出問題です。数字の部分を変えて出題されることが多いので、年数や日数の細かな数字を覚えておくことがコツになります。

 

また「貸金業登録における拒否事由」と「貸金業主任取扱者登録における拒否事由」があり、両方とも内容が非常に似ていますが、「登録を取り消された法人の役員」の部分の日数が違うのでそこも併せて気を付けて覚えるようにするとスムーズです。

選択肢1. 1 個

a(×)拒否されない:登録の拒否を受けるのは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者です。破産者であっても復権を得ているのであれば、5年の経過を待たなくても直ちに登録を受けることができます。(参照:貸金業法第6条1の2)

 

b(×)拒否されない:刑法の罪を犯し、罰金刑を処され、執行猶予を受け、執行猶予の取り消しがなく執行猶予期間を経過した場合には5年を経たずして直ちに登録を受けることができます。(参照:貸金業法第6条1の5)

 

c(〇)拒否事由該当:罰金刑ではなく懲役刑を受け、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経たない者が役員(取締役等)にいる場合は登録拒否事由となります。(参照:貸金業法第6条1の4)

 

罰金刑の場合に執行猶予が付き、取り消しがなく執行猶予期間が経過した場合にはその終了から5年を待たずしても登録を受けることができますが、懲役刑の場合には執行猶予の場合であってもその終了から5年を経過しない役員(取締役)がいる場合は登録を受けることができません

 

d(×)拒否されない:法人が登録を取り消された場合、その法人が取り消しを受けるまでの30日以内にその法人の役員(取締役等)であった者がいる場合には登録拒否事由に該当します。問題文は「取り消しの50日前に退任した者」なので、登録拒否事由にはあてはまりません。参照:貸金業法第6条1の3)

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