貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問3

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。
  • 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後 60 日間(当該期間内に貸金業法第 6 条第 1 項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者の廃業については「誰が」届け出をしなければいけないかを間違えずに覚えることが出来さえすれば、正答できるものになります。また、貸金業者の死亡にかかる届け出、相続の部分は、その他の廃業事由と日数の計算方法等が違いますので気を付けて覚えましょう。

選択肢1. 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

(×)適切ではない:貸金業や法人自体の廃業の場合には、その原因となる事由が発生した日から30日以内に届出をしないといけません。

 

廃業等の届出事由:

1. 貸金業者の死亡

※なお、貸金業者の死亡が原因の場合はその死亡の事実を知った日から30日以内に相続人による届け出が必要です。

2. 合併による消滅

消滅する法人の代表役員による届け出が必要です。

3. 破産

破産管財人による届け出が必要です。

4. 法人の解散

清算人、人格のない社団や財団であればその代表者または管理者による届け出が必要です。

5. 貸金業の廃止

※個人の場合は個人、法人の場合は代表役員による届け出が必要です。

 

本問は合併による貸金業者の消滅の場合で、本来は消滅する法人の代表役員による届け出が必要になりますが、文中は「合併により存続する法人の代表が届け出をしなければいけない」となっているので誤りです。(参照:貸金業法第10条)

選択肢2. 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)適切でない:貸金業者が破産により廃業をした場合は、破産管財人が届け出をしないといけません。文中は「当該個人が届け出をしなければいけない」となっているので誤りです。(貸金業法第10条の1の4)

選択肢3. 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。

(×)適切でない:貸金業の廃業などの届け出事由に1つでも該当するに至った場合は、登録の効力がなくなります。貸金業の廃止は廃業等の届け出事由にあたりますので、登録の効力が失われます。よって、誤りです。(参照:貸金業法第10条の2)

選択肢4. 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後 60 日間(当該期間内に貸金業法第 6 条第 1 項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

(〇)適切である:個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人(唯一の相続人であるものとする)は貸金業者の死亡後60日間は貸金業を営むことができます

 

また、その60日間に登録の拒否の処分があった場合にはその日まで貸金業を引き続き営むことができます。この期間中は相続人を貸金業者としてみなすこととなっていますので、正しい答えとなります。(参照:貸金業法第10条の3)

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