貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問20

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者 A が行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • A は、法人である顧客 B との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行わなければならない。
  • A は、個人である顧客 B との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
  • A は、個人である顧客 B との間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
  • A は、法人である顧客 B との間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者 C との間で、保証契約を締結しようとする場合には、C の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

返済能力の調査は、貸金業務におけるコア中のコアになります。

対法人、対顧客、対保証人で同様なこと、違いがあることもありますので、しっかり分けて覚えるようにしましょう。

選択肢1. A は、法人である顧客 B との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行わなければならない。

(〇)適切である:法人においても、個人においても貸し付けの契約を締結しようとする場合には、顧客がきちんと返済できるか、返済能力の調査をしなければいけません。(参照:貸金業法13条)

選択肢2. A は、個人である顧客 B との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の16)

選択肢3. A は、個人である顧客 B との間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(×)適切でない:貸金業者が個人と貸付の契約をしようとする場合には(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)、返済能力の調査をしなければいけませんが、その際に指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければいけません。(参照:貸金業法13条2項)

 

選択肢4. A は、法人である顧客 B との間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者 C との間で、保証契約を締結しようとする場合には、C の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(〇)適切である:「貸付の契約」には保証契約も含まれます。貸し倒れが発生した場合には基本的に保証人が弁済を行います。よって、保証人が個人である場合には、保証人の返済能力の調査もしないといけません。その際には貸付の契約を顧客と締結する時と同様に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。

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