貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問21

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約に該当しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価 500 万円の有価証券(同条第 1 項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う 800 万円の貸付けに係る契約
  • 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
  • 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの
  • 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では何が個人過剰貸付契約から除かれる契約にあたるか、あたらないかを問われています。

本来、貸付は年収の1/3までと決められており、それを総量規制と呼んでいます。しかし、一定の条件のもとでは、総量規制を超えた貸付を行うことが可能となります。

 

個人過剰貸付契約から除かれる契約というのは総量規制の除外ともいわれ、いくつかの貸付の条件が挙げられています。また、個人過剰貸付契約から除かれる契約(総量規制になじまない貸付け/総量規制の除外)に対して、総個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約(総量規制の例外)というものがあります。総量規制を超えた貸付を行うことができるという点では同じですが、違いもありますのでしっかり分けて覚えるようにしましょう。

 

※例外貸し付けについては8問目でも問われている内容になりますので、振り返って確認してみましょう。

 

個人過剰貸付契約から除かれる契約(総量規制になじまない貸付け/総量規制の除外):

※借入残高に算入されない

1)不動産購入のための貸付。

2)自動車購入にあたって、その自動車を担保にする貸付。

3)高額療養費の貸付。
4)有価証券を担保とする貸付。

5)不動産を担保とする貸付。(なお、個人顧客または担保提供者の居宅等は除く)
6)売却予定不動産の売却代金によって返済される貸付。

(参照:貸金業法施行規則第10条の21)

 

個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約(総量規制の例外):

※借入残高に算入される

1)一方的に顧客の利益となる借換え(1か月の返済金額や総返済額が現在の契約よりも上回らない等)。

2)事業を営む個人顧客への貸付(事業の実態が確認でき、かつ、返済能力を超えない)。

3)緊急性が認められる医療費支払いのための資金の貸付。

4)配偶者と合算した年収における1/3以下の貸付。
(参照:貸金業法施行規則第10条の23)

選択肢1. 金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価 500 万円の有価証券(同条第 1 項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う 800 万円の貸付けに係る契約

(×)該当しない:貸付の金額が担保に供する有価証券の時価(契約締結時)の範囲内であれば、除外貸付に当てはまりますが、文章中は「顧客の所有する時価 500 万円の有価証券」を担保にし、「800 万円の貸付けに係る契約」を締結しようとしているので誤りです。(参照:貸金業法施行規則10条の21第1項5号)。

選択肢2. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

(〇)該当する:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の21第1項3号)。

選択肢3. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

(〇)該当する:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の21第8項)。)

選択肢4. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

(〇)該当する:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の21第7項)

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