貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問22
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)を当該顧客に交付する必要はない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。
- 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。
- 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸付に係る契約においては、契約締結前・契約締結後に顧客に交付する書面に記載しなければいけない事項が定められています。
契約締結の前後において若干違いがあり、紛らわしいですが、ポイントを押さえて覚えるようにしましょう。
貸金業者は貸付に係る契約を締結しようとするとき、
契約締結前の書面には下記を記載する必要があります。
・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
・貸付けの金額
・貸付けの利率
・返済の方式
・返済期間及び返済回数
・賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
対して、保証契約をする場合は下記です。
・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
・保証期間
・保証金額
・保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(参照:貸金業法第16条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法16条の2第1項)
(〇)適切である:文章の通りです。
(×)適切でない:個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項に「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれません。
(〇)適切である:文章の通りです。
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