貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)を当該顧客に交付する必要はない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。
- 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。
- 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
この過去問の解説
前の問題(問21)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問23)へ