貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者 A が、個人顧客 B との間で貸付けに係る契約を締結し金銭を B に貸し付け、B に貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、B との合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • A は、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
  • A は、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
  • A は、「利息の計算の方法」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
  • A は、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

貸し付けに係る契約において、債務者の利益となる変更が加えられた場合には改めて書面を交付する必要がない場合があります。

ですが、限られたパターンにおいて、たとえ債務者の利益となる変更であった場合でも書面の再交付が必要な場合があります。

(参照:貸金業法施行規則13条2項)

選択肢1. A は、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢2. A は、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢3. A は、「利息の計算の方法」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢4. A は、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。

(×)適切でない:たとえ債務者に利益となるような変更であった場合でも、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合は必ず契約締結時の書面を再交付しないといけません。(参照:貸金業法施行規則13条1項1号ト)

参考になった数7