問題
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貸金業者 A が、個人顧客 B との間で貸付けに係る契約を締結し金銭を B に貸し付け、B に貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、B との合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
1 .
A は、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
2 .
A は、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
3 .
A は、「利息の計算の方法」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
4 .
A は、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問23 )