貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
A が代理権を B に付与する場合に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- A は、B に代理権を付与し、B が当該代理権に基づき法律行為を行った場合において、その意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、B について決するものとされる。
- B は、A から代理権を付与された場合、A の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- A は、B が制限行為能力者である場合、B に対し、代理権を付与することができない。
- B が、A から代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問では代理権の付与、そこに伴う可否や、代理権をもとに行った行為の効力等について問われています。
代理権とは、本人に代わって手続きや意思表示を行う権利のことです。あくまでその本人から代理権をうけ、している行為なので、その行為(意思表示)における責任は本人に帰属する点を気を付けて覚えるようにしましょう。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法101条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法104条)
(×)適切でない:代理人においては、行為能力者である必要はありません。よって、本問においては正答となります。(参照:民法102条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法111条1項2号)
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