貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができる。この抵当権の順位の変更は、当事者間の合意によりその効力を生じるが、その登記をしなければ、第三者に対抗できない。
- 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
- 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は「抵当権」、その権利そのものについて問われています。
抵当権とは、債務者が借入をするときに、土地等を担保に入れ、万が一弁済ができなくなった場合に、債権者がその担保物件から弁済を受けることができる権利のことです。1つの不動産に対して複数を設定することができますが、基本的に抵当権においては登記の順番が早い人から優先して権利を受けることができます。
実際の融資業務においても重要な内容となってきますが、「抵当権は何か?」を因数分解して覚えるようにできると正答は簡単にできるようになります。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法369条1項)
(×)適切でない:抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができます。しかし、当人同士の合意だけでなく、その効力は登記をしないと効力を生じることはありません。よって、本問においては正答となります。(参照:民法374条2項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法376条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法397条)
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