貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

債権の消滅に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • A は、B に対する貸付金債権を C に譲渡する旨の債権譲渡契約を C との間で締結し、A から B にその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、B は、C から当該債権の弁済の請求を受けて C に弁済した。B が、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、B が C に対して行った弁済は有効である。
  • A が、B に対して貸付金債権を有している場合において、B が、A の承諾を得て、借入金の弁済に代えて B が所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
  • A が、B の承諾を得て、C との間で、A の B に対する貸付金債権について債務者を C とする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
  • A は、B に対して貸付金債権を有しており、当該債権について A の債権者である C が質権の設定を受けている場合において、A が死亡し、B がその唯一の相続人として A を相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問では債権譲渡、消滅等の債権の動きについて問われています。これまで回答してきた、民法に関して問われている問題を貸金業務にかけ合わせた応用編になります。

 

一見複雑に見えますが、結局は誰が債権をもっていて、誰が誰に相続して・・と1つずつ紐解いていくとシンプルに回答ができるので、民法の部分さえ押さえてしまうことができればあとは落ち着いて回答ができる問題となっています。

選択肢1. A は、B に対する貸付金債権を C に譲渡する旨の債権譲渡契約を C との間で締結し、A から B にその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、B は、C から当該債権の弁済の請求を受けて C に弁済した。B が、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、B が C に対して行った弁済は有効である。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法478条)

選択肢2. A が、B に対して貸付金債権を有している場合において、B が、A の承諾を得て、借入金の弁済に代えて B が所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法482条)

選択肢3. A が、B の承諾を得て、C との間で、A の B に対する貸付金債権について債務者を C とする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法514条)

選択肢4. A は、B に対して貸付金債権を有しており、当該債権について A の債権者である C が質権の設定を受けている場合において、A が死亡し、B がその唯一の相続人として A を相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。

(×)適切でない:混同があった場合には基本的にはその債権は消滅します。しかし、その債権が第3者の権利の目的になっているときはこの限りではありません。(参照:民法520条)

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