貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
委任及び請負に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 有償の委任における受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負い、無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
- 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
貸金業では、様々な業務において委任を行います。その際の責任範囲はどこまでか?と問われている問題です。
民法の理解について問われているため、なかなか難しいですが、出題範囲は限られているので過去問ベースで学習していくことが効率的です。
(×)適切でない:受任者は有償であるか無償であるかにかかわらず、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。民法648条1項には、特約があれば受任者は報酬を請求することができるとあります。よって、委任及び請負は基本的には無報酬ということと理解できます。よって、誤りで、本問においては正答となります。(参照:民法644条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法649条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法633条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法641条)
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問41)へ