貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。
  • 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
  • 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない。
  • 電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題はこれまで回答してきた民法等の内容がそのまま使える問題となります。一部、対抗要件の部分が違うので気を付けながらも民法の基本さえ押さえておけば答えられるので基礎固めをきちんとできれば解答できる内容になります。

選択肢1. 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。

(〇)適切である:文章の通りです。そのほかの事例においては強迫はによっての意思表示は善意の第3者に対抗することはできますが、手形の場合は文章の通り、所持人に対抗することはできません。(参照:手形法16条2項)

選択肢2. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:手形法38条1項)

選択肢3. 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:電子記録債権法5条1項)

選択肢4. 電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。

(×)適切でない:電子記録債権の内容の意思表示による変更は、変更記録によってその効力を生じます。よって、誤りです。(参照:電子記録債権法26条)

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